調理師の皆様へ!
働いている調理師は、2年毎に就業届けを出すことが義務付けられています。
(調理師法第5条の2に規定)
一般社団法人岐阜県調理師連合会では、調理師法に基づいて岐阜県知事から指定を受け、この届出受理の業務を行うこととなりましたので、会員・非会員に関係なく、岐阜県内の飲食店等で就業している調理師の方は必ず届けていただくようお願いします。
下記のチラシをよく読み、届出表に記載の上、FAX・メール・郵送または二次元コードにて提出いただくよう、お願いいたします。